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トピックス


・ 資産管理台帳の作成を始めました

・ 測量をした場合こんな成果品を納品
  させていただきます。

・ 元関西テレビアナウン
  サー梅田淳さんが来
  られました。


こんな事もやりました

・ 風営法に伴う、店舗設置の距離測量


豆知識情報

・ 土地を数える時、1筆2筆...と数え・・・

・ 公図の沿革

・ 建物の表題登記ができる時期に・・・

・ マンション新築工事用の近隣建・・・

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・ テーマ 「里道」


よくある質問

・ 家を建替えした場合、登記はど・・・

・ 建物を取壊した後は、どんな手・・・

・ スケルトンインフィル住宅

・ 2通りの「境界確定」

・ 登記簿の面積と実際の面積が・・・

建物の登記ができる時期について

  新築の建物はいつから登記できるのかというと、理論
と実際に若干のズレがあります。というのは、理論的に
は建築中の建物が社会通念上「建物」と呼ぶのにふさ
わしい段階となれば登記もできるはずです。しかし、登

記実務上はもう少し先にならなければ「表題登記」は受け付けないことにな
っています。 具体的に判例では、屋根と壁が備われば、床や天井が未完
成でも「建物」といえることになっています。(大審院昭和10年10月1日判決
〔民集14巻1671頁〕)  例えば新築工事の際、棟上げが終わった状態で登
記ができるのかというと、この段階ではまだ建物といえないかもしれません
が、あと壁が完成すれば登記できるはずなのです。しかし、表題登記を申
請するには、建築確認通知書や検査済証、建築請負人の引渡証明書など
を添付しなければならないので、竣工式あたりまで待たなければならなくな
ります。
 それではこのような登記実務が不合理かというと、必ずしもそうとはいえま
せん。というのは「表題登記」では建物の所在のほかに、種類・構造・床面
積などが登記事項になっていますから、これらを特定できない段階では、
登記を受け付けるわけにはいかないからです。  実際上も棟上げの段階
では、その建物が「居宅」になるのか「店舗」となるのか明確ではありません
し、構造や床面積にも変動があるかもしれません。これらが確定した段階
で登記を受け付けるとの態度にも一理あると思います。  なお登記実務上
も、前述の書類すべてが添付されなければ受け付けないというのではなく、
要するに前記の諸点が確定すればよいというものです。 したがって居宅を
新築した場合、居宅以外には使用できないものであることや、構造や床面
積にも変動があり得ない段階になった点などを説明できる書面を用意して
添付すれば竣工前でも受け付けてもらえると考えられます。

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 現在自己の不動産が具体的にどのような状況に
なっているかを把握されていない方が多いのが現状
です。 土地を放置しておくと、将来・・・