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last updated 2008. 8. 6
★ 特集 ★
よくある質問
「境界」には大きく分けて2つの種類があり
ます。1つは「地番のさかい」という意味の
『筆界』というもので、いわば公的なもので
あり、不明な場合には「筆界確定訴訟」と
呼ばれる裁判により決めてもらうことができ
ます。 もう一つは「所有権のさかい」という意味での『所有権界』
と呼ばれるものです。これら2つの境界は必ずしも一致していると
は限りません。隣地の一部の所有権を時効で取得している場合
もあるからです。「所有権界」は、たとえ土地の所有者であっても
決めなければならないという法律上の義務はありません。境界が
はっきりしなければならない事由があった際に隣地所有者に対し
境界確定の協力を申し出ても断られることがあります。この場合、
隣接所有者は法的に責められることはなく、こちらが必要だから
といっても相手を強制的に協力させることはできません。 こうい
った場合、裁判を起こすのも一つの方法です。(所有権確認訴訟)
こちらの主張が認められず相手は何も主張しないか、あるいは
主張したがやはり証拠が不十分という事になれば、結局裁判所
は確定の判決をしないで、境界は不明のままとなります。
以上のように境界紛争の解決に裁判は必ずしも有効な手段で
はありません。 やはり話合いによる解決がベストということにな
ります。 協力する義務はなくても、将来にしこりを残さず、かつ穏
便に生活していくためにも境界確定は大切なことです。『境界』は
誰か一人の為のものではなく皆の財産を取巻く重要なものなの
ですから。
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現在自己の不動産が具体的にどのような状況に
なっているかを把握されていない方が多いのが現状
です。 土地を放置しておくと、将来・・・